南相馬市告示第33号
南相馬市お試しハウス事業実施要綱を次のように定める。
平成30年2月16日
南相馬市長 門馬 和夫

南相馬市お試しハウス事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への移住(二地域居住を含む。)を検討する者(以下「移住検討者」という。)が本市での生活を体験する住宅(以下「お試しハウス」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置等)
第2条 お試しハウスの名称、位置等は、次のとおりとする。
名 称 位 置 構 造 建物床面積
お試しハウス 1号 南相馬市小高区東町三丁目8番地 木造2階建 117.58㎡
お試しハウス 2号 南相馬市小高区東町三丁目8番地 木造2階建 117.58㎡
(利用資格者)
第3条 お試しハウスを利用することができる者は、市外に住所を有する者で、移住検討者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
⑴  転勤等による転入予定者でないこと。
⑵  旅行に伴う宿泊予定者でないこと。
⑶  南相馬市暴力団排除条例(平成24年南相馬市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
⑷  利用期間中に地域交流又は地域活動を行うこと。
(利用申請)
第4条 お試しハウスを利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、次に掲げる書類を、利用を開始しようとする日の14日前までに市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長が認めた場合は、この限りではない。
⑴  お試しハウス利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)
⑵  その他市長が必要と認める書類
2 許可を受けた事項を変更又は取消しをするときは、その理由の発生後直ちに届け出なければならない。
(利用の許可)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用を許可するときは、お試しハウス利用許可決定通知書(様式第2号)により利用申請者に通知するものとする。
2 市長は、お試し住宅の管理上必要があると認めるときは、前項の許可をする際にその利用について条件を付することができる。
3 市長は、利用申請者が第3条各号のいずれかに該当しないとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないものとする。
⑴  公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
⑵  施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
⑶  集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
⑷  その他お試し住宅の管理上支障があるとき。
(利用期間)
第6条 お試しハウスの利用を許可する期間は、1泊を単位とし2泊以上30泊以内とする。ただし、市長が適当と認める場合は、この限りではない。
2 同一の利用者につき、年度内4回まで利用することができる。
3 お試しハウスは年末年始の利用期間を除くものとする。
4 市長は、予約状況等を考慮して利用しない期間を設けることができる。
(利用料)
第7条 お試しハウスの利用料は、無料とする。
(利用における遵守事項等)
第8条 お試しハウスの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用について必要な注意を払い、お試しハウスを正常な状態において維持しなければならない。
2 利用者は別途利用における事項について、合意するものとする。
(許可の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の許可を取り消し、又は施設等の利用を制限することができる。
⑴  この告示に違反したとき。
⑵  前条第2項に定める合意に違反したとき。
⑶  利用の取消しを申し出たとき。
⑷  偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
⑸  利用許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 市長は、前項の規定によりお試しハウスの利用を制限し、又は利用の許可を取り消すときは、お試しハウス利用許可取消等通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。
3 第1項の規定による許可の取消し等により利用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。